NHKの受信料について調べてみた。

先週のニュース

NHK、受信料7億3700万の支払い求めホテル3社を提訴


テレビの設置台数に応じた受信契約を結ばなかったなどとして、NHKは27日、東京都と大分県のホテル事業者3社に対し、契約の締結や受信料の支払いを求める訴訟を東京地裁に起こした。支払い請求額の合計は約7億3700万円に上る。

 NHKはホテル事業者に対して、主にテレビのある客室単位での受信契約を求めている。未契約の都内の1社に対しては今年1月〜7月分の3万3767件分、約5億5210万円を、もう1社には約7694万円の支払いを求めている。大分の業者は受信契約は締結しているが未払い分があり、約1億788万円を求めた。

 NHKによると、過去にも未契約事業者などを提訴した例はあるが、請求額は200万円以下だった。NHKは「粘り強くできる限りの対応を行ったが、やむなく提訴に至った」とコメントしている。


NHKがホテル事業者に対して、
客室単位での契約を求めているということなんですね。

金額があまりにも大きいのでちょっとびっくりしました。


これぐらいの金額になってくると
普通に経営を圧迫してもおかしくはない金額になってきますね。


ホテルの場合、客室単位で請求するというのは始めて聞いたんですが
これは許されることなのでしょうか?


じゃあ、普通の家庭の場合、2台あれば2台分請求されるということでしょうか。

ワンセグ携帯や、テレビ視聴のできるパソコンを持っているだけでも
受信料を払わなければいけないと聞いたことがあるのですが
じゃあ、それらのすべてについても支払わなければならないのでしょうか。

今普通の家庭だとテレビ2,3台は当たり前でしょうし
携帯やスマートフォン、パソコンとそれこそ受信できる設備はたくさんあります。
これらについてすべての分の受信料がかかるのでしょうか。


あとね。
こないだ、家電量販店にいったんですよ。
そしたらたくさんのテレビがあって、オリンピックが放送してました。

まあ、家電量販店では普通の光景なんですがね。
これ、売り物ですけど、受信設備であることは間違いないし
テレビを流しているわけなんですから
これに対しても受信料取れるんですかね。

ホテル事業が部屋単位なんだったら
家電量販店はテレビ単位で取りますか。

いや大手の家電量販店なんてすべての店舗含めたら
ものすごい数のテレビを店頭で流してますから
これNHKにしたら莫大な収入ですね。


このあたり、どうなんでしょうか・・・



ちょっと前置きが長くなりましたが
非常に疑問に思ったので調べてみることにしました。

  1. ホテル事業者は、部屋ごとに受信料を払わないといけないのか?
  2. 一般家庭はテレビ台数分、受信料を払わないといけないのか?
  3. 家電量販店で店頭で流しているテレビに受信料はかかるのか?


まず、「放送法」という法律を見てみましょう。
すべての原点はやはり放送法ですから。

まずは、放送法の目的から

(目的)
第一条  この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一  放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
二  放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
三  放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。


なるほど、放送法の目的は

  • 放送が国民に最大限に普及され、効用をもたらすことを保障すること
  • 放送による表現の自由を確保すること
  • 放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること

となるんですね。

今回の受信料に関しては
この一番目の国民に最大限に普及され、効用をもたらすことを保障するために徴収するという理屈でしょうか。


さて、では次に我等が日本放送協会の目的も見ておきましょう。

第三章 日本放送協会
(目的)
第十五条  協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。
(法人格)
第十六条  協会は、前条の目的を達成するためにこの法律の規定に基づき設立される法人とする。


もちろんですが、日本放送協会とはNHKのことです。
NHKは、公共の福祉のために、
あまねく日本全国において受信できるよう国内放送を行い
放送、受信の進歩発達に必要な業務を行い
国際放送、衛星放送を行うことを目的とされ

放送法という法律に基づき設立を許された法人となるわけですね。



次に、経営委員会の条文を確認します。

第三節 経営委員会
(経営委員会の設置)
第二十八条  協会に経営委員会を置く。
(経営委員会の権限等)
第二十九条  経営委員会は、次に掲げる職務を行う。
一  次に掲げる事項の議決
 イ〜リ (略)
 ヌ 第六十四条の受信契約の条項及び受信料の免除の基準

ヌの64条は後で見ますが、いわゆる受信契約のことです。

受信契約の条項と受信料の免除の基準については
NHKの経営委員会が職務として行うということになっているんですね。


では、一番肝心の64条を見てみましょう。

 第六節 受信料等
(受信契約及び受信料)
第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2  協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3  協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4  協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。


まあ、重要なのは1項ですよね。

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は
協会とその放送の受信についての契約を締結しなければならない。

「しなけらばならない」
と定められているということは強行法規となりそうです。

受信設備を設置した者は、契約を締結しなくてはいけないという
法律による命令なわけですね。


ただ、放送を目的としない受信設備や
ラジオ、多重放送に限り受信することのできる受信設備のみの設置者は契約しなくていよい
とも定められていますね。


さて、一応放送法を見てきたわけですけど
この「法律」を見る限りでは
最初に私があげた疑問には何一つ解決をしてくれませんね。

もちろん放送法にも具体的手続きを定めた法規命令である
放送法施行規則と放送法施行令もあるのですが
今回の件とはあまり関係がなかったのでここに載せるのはやめておきます。


さて、少し整理をすると

受信設備を設置した者は協会と契約を締結しなければならなず

この契約の条項はNHKの経営委員会が職務として行い

契約の条項について総務大臣の認可を受けなければならないということなんですね。


ということは
最初にあげた疑問の答えはこの契約の条項を見れば解決しそうですね。



では、その契約条項を見てみましょう。
日本放送協会放送受信規約」というのがあります。

その第2条を見てみましょう

(放送受信契約の単位)
第2条 放送受信契約は、世帯ごとに行なうものとする。ただし、同一の世帯に属する2以上の住居に設置する受信機については、その受信機を設置する住居ごととする。
2 事業所等住居以外の場所に設置する受信機についての放送受信契約は、前項本文の規定にかかわらず、受信機の設置場所ごとに行なうものとする。
3 第1項に規定する世帯とは、住居および生計をともにする者の集まりまたは独立して住居もしくは生計を維持する単身者をいい、世帯構成員の自家用自動車等営業用以外の移動体については住居の一部とみなす。
4 第2項に規定する受信機の設置場所の単位は、部屋、自動車またはこれらに準ずるものの単位による。
5 同一の世帯に属する1の住居または住居以外の同一の場所に2以上の受信機が設置される場合においては、その数にかかわらず、1の放送受信契約とする。この場合において、種類の異なる2以上のテレビジョン受信機を設置した者は、衛星契約を締結するものとする。


まず、放送受信契約は、世帯ごとに行うとなっていますね。

ということは一家で5台テレビを保有していたとしても
一つの世帯として契約できるということですね。
最初の疑問の2が解決しました。


次に
事業所等住居以外の場所の契約は、設置場所ごとに行うとなっていますね。
さらに
その設置場所の単位は、部屋、自動車、またはこれらに準ずるものの単位
ということになっています。


なるほど、ではホテル事業はやはり部屋単位ごとになるというわけでしょうか。

では家電量販店はどうなるのか、
部屋単位ごととなるのであれば1台1台に受信料がかかるわけではなさそうですね。



さて、答えは出たんですが
わざわざ長く書いてきたのには理由があって

それは最初にニュースで見た
ホテル事業者に対して、部屋単位で受信料を取るということについてなんですが

そんな必要があるのかとすごく疑問に思ったわけですね。


放送法という法律によって
我々国民はNHKとの契約を義務付けられているわけですが

これは「契約自由の原則」という我々の権利に対して
規制をするものになります。

もちろんのことですが、
私人に対して一方的に強制するものですので
これに対しては必ず「法律の根拠」が必要なわけです。


今回のホテル事業者に対する部屋単位の受信料契約というのは
「法律」に定められたことではなく
総務大臣の認可を受けたとはいえ、
経営委員会が定めた内容に基づき、行われているわけです。

もちろん経営委員会が契約の条項を定めることは
放送法という「法律」に規定されていることですので

契約条項を経営委員会が定めてもよいと
法律による委任があったとはみることができるでしょう。


ただ、もちろんですがどんな内容を定めてもいいというわけにはいかないでしょう。


私人に対して一方的に強制的に行われるものですので
放送法、そして日本放送協会の目的に照らして正しく行われる必要があります。


これらの目的を見ると
我々が受信料を支払うのはなんのためかというと

それは公共の福祉のため
日本全国どこでも放送を受信できるようになり
放送が日本国民に最大限に普及され、
その効用をもたらすことを保障することにあるといえそうです。


だから放送を見るものは受信料を支払うのだということはわかります。


ですが不特定多数のものが見るような形で設置されているような今回の
ホテルなどの施設において
事業者単位でなく、部屋単位で取るということが
はたして先に見た目的に照らして正当なことなのかと強く疑問に思うわけです。


みなさんはどう思われますか?

被害届は拒否することができるのか?

最近、何かと話題のあの大津市のお話。

何やら警察の家宅捜索がはいったとか。


でも、報道によるとその前に被害届の提出を拒否されていたとか。
そんな話を新聞で読んだので。


今日は、被害届について拒否するというができるのか?
そのことについて調べていきたいと思います。



まず、「被害届」とは何なのか?
そこから調べなければなりませんね。


で、調べてみると、「被害届」というのは、どうやら法律に規定されているものではないようですね。

これを規定している法令は、
「犯罪捜査規範」であるようです。

この犯罪捜査規範は、国家公安委員会規則となっています。

ということは、
国家公安委員会が定める法規命令ですね。


で、この命令の第1条を見ますと、

この規則は、警察官が犯罪の捜査を行うに当つて守るべき心構え、捜査の方法、手続その他捜査に関し必要な事項を定めることを目的とする。


警察官に対して、
犯罪捜査への心構え、捜査方法、手続等について定められたものなのですね。

警察といえども行政機関ですから
行為を行うにあたっては法令に基づく根拠が必要となります。


この「犯罪捜査規範」は
その警察の捜査に関する規定を定めた
国家公安委員会の命令ということなのですね。


さて、この「犯罪捜査規範」の61条を見ると

(被害届の受理)
第六十一条  警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。
2  前項の届出が口頭によるものであるときは、被害届(別記様式第六号)に記入を求め又は警察官が代書するものとする。この場合において、参考人供述調書を作成したときは、被害届の作成を省略することができる。


おっと、なんか早くも答えがでてしまったような気がするのですが・・・


ここを読むと
犯罪による被害の届出をする者があったときは、これを受理しなければならない。

そして
届出が口頭によるものであるときは、
届に記入を求めるか、警察官が代書する。


とありますね。

ここを読む限り
被害届は受理しなければならない、と読めます。

ただ
「犯罪による被害」の届出
となっていますので

この犯罪によるという部分にもきちんと該当する必要はありそうですね。



さて、もう一つ
行政手続法という法律があります。

この法律は
処分、行政指導、届出に関する手続、命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的として制定されたものです。


この法律で「届出」は定義されています。

条文をあげますと

届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。


さて、この定義の中に
「法令により」という言葉があります。

「犯罪捜査規範」は法律ではありませんが、命令ではあります。

通常、法律と命令をあわせて法令といいます。

ということは被害届も
行政手続法の届出に該当しそうなのですが

この届出の定義に「法令により通知が義務付けられているもの」
ともあります。

被害届は通知を義務付けれらたものではありませんよね。


ということは被害届は行政手続法上の届出には該当せず
ということでしょうか。


ちなみに行政手続法をもう少し見ていきますと


5章に「届出」という項目があります。



これも条文をあげます。

第五章 届出
(届出)
第三十七条  届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。


なるほど、
不備なく、必要書類が添付されていて、形式上の要件に適合していれば
提出崎の機関の事務所に到達したときに
届出をすべき手続上の義務が履行されたものとされるのですね。


まあ、でも先ほどみたように
被害届は行政手続法上の届出には該当しなさそうです。

まあ、確かに被害届の提出が
義務が履行されたもの、というのもおかしな話ですよね。




さて、長く法令を見てきましたが
この記事のテーマである
「被害届は拒否することができるのか?」

ですが


犯罪による被害届の提出については
警察官は受理しなければならないとなっていますので

被害届を拒否することはできない
と私は解釈したのですが

この解釈は間違っているのでしょうか。

役人の思考によって一つの新たな市場が潰されていくということについて

医薬品のネット販売を禁止した厚生労働省令の違法性について争われた裁判で
東京高等裁判所の判決がありました。

判決内容は、報道で知る限りですが
訴えを起こしていたケンコーコム株式会社と有限会社ウェルネットの2社の販売権について認める地裁からの逆転判決を言い渡したとのことです。


もちろん薬をネットで販売することが危険なのか安全なのか
そこは確かに議論の分かれるところなのかもしれません。

きちんと検証していくべきところでしょう。


ただ、私はそれを差し置いても
薬のネット販売という一つの新たな市場を、
国会審議も経ない省令という命令でつぶしてもいいのか、と強く思うわけです。


薬のネット販売というビジネスは
インターネットが登場しなければ存在せず
ここ10年くらいの間にこの国に新たに生まれた市場であることは間違いないでしょう。

禁止される前までにどの程度の市場規模であったのかはわかりませんが
今後間違いなく伸びていくであろう市場であったと思います。


今回の薬のネット販売禁止については
現在すでに登場していた市場について禁止する規制をかけたわけですので
市場自体が消滅してしまうことを念頭においていることは間違いないでしょう。


これから伸びようとしている市場に対して
一つの行政庁が待ったをかける
いや、ビジネスそのものをできなくする。

省令一つで
一つのビジネスモデルが潰されるわけです。

果たしてこれは民主主義国家なのでしょうか。




今回の問題については私も報道で知る限りの情報しか持ち合わせていません。
ですが少し解説をすると

報道なんかでは改正薬事法に伴い医薬品のネット販売が禁止された
というような形で書かれており
薬事法という法律で医薬品のネット販売が禁止されたのだと受け取られがちですが

厳密に言うとそうではありません。


薬事法において定められていることは

医薬品を販売する場合において、
第一類医薬品については、薬剤師に書面を用いて、その適正な使用のために必要な情報を提供させなければならず
第二類医薬品については、薬剤師が、その適正な使用のために必要な情報を提供させるよう努めなければならない。
(要約しています)
と定められています。


きちんと情報を提供しなければならないとはされていますが
決して対面で販売しなければならないとは規定されていません。


そしてこの法律を受けて施行された厚生省令(薬事法施行細則)で

第一類医薬品、第二類医薬品について、郵便等による販売を禁止し、
また、店舗での対面販売をしなければならないとしているのです。



法律と省令の違いについてですが

法律で決められなかった個別具体的な方法や手続きについて省令で決めるというのが
基本的な行政法の流れです。

例えば薬局を開設するには都道府県知事の許可が必要です。

これは「薬事法」で定められています。


じゃあ、その許可を取るためにはどうしたらいいのか
その手続きの詳細について定められるのが省令となります。

申請書類は何が必要なのか、などの細かい規定については
法律ではなく省令で決めるというのが一般的なのです。


そして法律は国会での議決が必要ですが
省令は国会での議決が必要ありません。



こういう流れなのは、法律を適切に運用するためのものですので
それはそれでいいのですが
今回のケースのように
法律では禁止されていないはずなのに
省令で禁止されることになってしまうというようなことがしばしば起こります。


何かを禁止するということは
その人の権利を奪うという行為になります。

これを国会という民主主義の決定機関を経ずに
役所が勝手に決めてしまうということが起こってしまうのです。


実はこの問題は今回のこの医薬品のネット販売だけではありません。


その他、いろんな省令がこういう形でビジネスの市場を潰したり
または潜在的に存在する新たな市場でのビジネスを出来なくしたりしています。

ひどいものになると
国民への拘束力がないはずの通達レベルで平気でそんなことが行われているわけです。


規制が必要な分野があったり
必要な理由があるということはわかります。

ですがそれならばせめて国会審議を通った法律で禁止、規制すべきではないでしょうか。


一つの市場を潰すということは
国民の権利を剥奪するということです。

それを国会審議を経ない省庁の命令によってなされるということはいかがなものでしょうか。


民主主義である限り
民主主義のルールに則り国民の権利を規制すべきだと私は思います。



もっと自由にビジネスをできるようにして欲しい

っていうか、役人が役人の考えだけでビジネスを潰すってどうなのよ。


と、今回の裁判はそんなことを考えさせられました。

新規顧客とリピート顧客を簡単に同時に獲得するおいしい方法

先週、カンブリア宮殿という番組を見た。

今まで1回ちゃんと見たことあるかどうかという番組なのだが
わざわざ先週きちんと見ようと思ったのは
ゲストに日本マクドナルド社長の原田泳幸氏が出るということで興味があったから。

内容はとても面白くためになり
またいろいろと印象にも残ったんだけど
その中で一つこんな場面があった。

その場面は
悩み多き他の経営者が
原田泳幸氏に経営上の悩みの相談をするという質問コーナーみたいなところで。

ある経営者への原田泳幸氏の答えに

「新規顧客をお招きすることに何をされていますか?
来店頻度を上げるために何をされていますか?
この2つだけを一生懸命考えたら何かヒントが出てくるような気がします。」

ということを答えていた。

(言葉の内容は正確ではないと思います。
おおよそこういう意味のことだったということです。)


このセリフを聞いて感動したのは
当たり前といえば当たり前なんだけど
飲食業界トップのマクドナルドだって
やっぱり根本的なことはいっしょなんだと思ったこと。

超大手企業だろうと、個人商店だろうと
結局商売というのは

新規顧客を獲得すること
そしてリピートしてもらうこと

この2つをどれだけうまくやるかにかかっているんだなあと
この当たり前すぎることを再確認できてとてもためになった。



そこで、数年前に僕がこの2つを同時にうまく実践しているなあと思った
あるレストランの話しをしようと思う。



我が家から決して近くはないそのレストランに行こうと思ったのは
嫁が職場の同僚からそのレストランの
「1000円割引券」をもらってきたから。

いや、1000円って大きくないですか。

別に高級レストランとかではなく
いわゆるファミリー向けの普通のレストランなんで
夫婦二人で食事してお酒飲んだって
3000円から4000円てとこです。

その値段で1000円割り引いてくれるってこりゃお得だなと

(もちろん3000円とかいくらか以上お食事した場合に使用できるという縛りはありました。厳密な金額は覚えてません。)

これは行くしかないと言って
外食大好き夫婦はそのレストランに行くことにしました。


で、まあ食事をしたんですが
お店、食事の内容はこの話しに関係ないんで省きます。
普通においしく満足できました。


食事が終わってお会計したら
僕たち夫婦にも次回使える「1000円割引券」をくれたんです。

しかも2枚。

僕はこのとき
「うまいなぁ。」
と思いました。


実はその店はちょっと遠いということもあってそれ以来行ってないんで
もちろん毎回そういうことをしているか確かめたわけではないんですが

仮に毎回「1000円割引券」を2枚わたしているとしたら

はっきりいって1枚はいらないんですよね。


だって、同時に2枚使って2000円引いて、とはもちろんできません。
使えるのは1回の食事で1枚です。

また期限があるのでずっと残しておいて
いつか行く日のためということもできません。

期限までに2回行くとしても
次行ったときもまた「割引券」をくれるんです。


じゃあ、1枚は使えないまま残ってしまうんですね。


「せっかく2枚券をもらったんだから、次は別々に来ましょう。」
なんてことになるほど私たちの夫婦仲は悪くないのです。

この余った券はどうするのか

もう方法は2つしかなくて
期限がきて使えなくなって捨てるか
誰かにあげるか
どっちかになるわけですよ。


いや実際に僕がその店に行った理由も
この「1000円割引券」をもらったからなんです。
数字としてみたときにどのくらいの割合で紹介があるのかはその店にしかわからないんですが
この方法で一組新規の顧客獲得に成功していることは間違いないんです。

コストとしてもたいしてかからない。
「1000円割引券」をリピートしてもらうためのツールとしているなら
1枚余分にわたすだけなんて
紙代や印刷代なんてびびたるもんでしょう。

それで誰かが誰かに渡して新規顧客が生まれる可能性がある。

確かに新規顧客になった人の食事代が1000円安くなるとしても
店側のコストが1000円掛かるということになるわけではないんですよね。

ということは数百円の金額で新規顧客を獲得できる。
これは広告なんかを使って獲得する方法に比べたら夢のような数字ですよね。


あと、この「1000円」という数字も効果があるなと思いました。

これ金額がもっと低くて
例えば「100円割引券」だとそもそも人にあげたりしない気がするんです。
またもらったとしてもわざわざ行こうというほどまでにはインパクトはない。

僕ら夫婦も「1000円」だったからこそ締切までに行こうとおもったし
もらった割引券も財布の中に大事にしまっているんですよね。



そういう意味でほんとに
食事も商売も「うまい」店でした。

ビンボー男子が安くて簡単で腹いっぱい食える自炊法

先日、こんな記事があった。

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/32064

18歳から30歳までをフリーターとして格差社会の底辺を生きてきた私としても
彼女たちの生活がリアルに実感できるし、共感もできる。

だけど、記事の途中に出てくる女の子の食費にはびっくりした。

1食500円で1日3食1500円って・・・
使いすぎじゃね。

これじゃ1ヶ月45000円にもなるやん。


1ヶ月45000円もあったらどんだけ贅沢な食生活できるか。
と思ったのは私だけではないはずだ。


そこで、もっと安くてもっと腹いっぱいになれる方法があるので
私が12年間の一人暮らしで編み出したその方法を伝授しようと思う。

ちなみに
「やっぱり1日30品目は取らないと栄養に悪いわよね」
などとのたまうお方は決してこの先を読まないほうがいい。
あまりの偏った食生活に多分失神すること間違いなしである。



あと、この記事では女子の話なのだが
ここからは若い男子の話しになる。

若い20代の男性にとって、食事における一番大事なことは
もちろんであるが、腹がいっぱい飯が食えることである。

うまいとかまずいとかよりとにかく腹いっぱい食いたいのである。
食えりゃそれでいいのかと言われれば
はっきりと答えられる。「食えればそれでいいんだ!」と。


まず前提として私自身がどれぐらい食うのかということだが
基本的に標準がよくわからないので例え話で言うと

定食屋に行けば必ず「ご飯は大盛りで。」と注文し
その出てきた大盛りご飯を見ながら
「これで大盛りってどんだけみんな小食やねん」と心の中で突っ込むことが
だいたい10軒中8軒くらいある人間である。

普通の定食屋の定食なら2つは平らげることができる。
若いときはよくやった。

もちろん弁当屋の弁当は1つでは絶対足りない。
2つ食べたぐらいでだいたい満足できるかな、というレベルである。

ラーメン屋でラーメンとチャーハンを食って
その帰り道にあるコンビニでパンを2、3個買って食うような人間である。


そんな人間が一人暮らしで自炊をせず、
外食か弁当で食事をするとしたら一瞬で破産宣告である。
1月45000円で足りるどころの話しではない。


でも実は月2万円ぐらいあれば十分満腹になれる食生活をおくることは可能なのである。

その秘訣を以下に説明しよう。



ちなみにここに出てくる食品の値段は大阪での値段である。他の地域はしらん。



最強の食材。その1「米」

なんといっても米を食わないと生きていけない。で、米がやっぱりコストパフォーマンスも最強である。
だいたい安いところなら10kg3000円ぐらいで売ってる。
私の経験でいうと一番安かったのは10kg2600円ぐらいだったか。

10kgとは約55合である。
私は1食1合だと少し足らず1.5合は欲しいところだが
ここは少しがまんして1食1合としても10kg3000円なら1食55円で米飯が食える。

ぶっちゃけ米さえ食ってりゃ死なない。・・・と思う。

一人暮らしを始めたころはまだ料理がほとんど出来なかったんだが
米だけは炊いてた。

近所の商店街に100円でコロッケ4個売ってる天ぷら屋があって
そのコロッケ4個とご飯という食生活をしてた。
1.5合ぐらい食えばコロッケ4個でも十分満足である。しめて1食160円。


あと、炊飯器なんか別に要らない。

300円ぐらいで売ってる一人用の土鍋で十分炊ける。
ガスコンロは必要なので電気コンロだと無理だが。

土鍋で炊くというとめんどくさそうと思うだろうけど
めちゃくちゃ簡単だし、めちゃくちゃ早く炊ける。
そして5000円くらいの安い炊飯器で炊くより10倍おいしい。

炊き方は簡単で米1合なら水1カップ(200ml)を入れて
強火で火をつける。沸騰したら弱火にして3分待つ。最後に20秒くらい強火にして火を消す。
むらしで10分くらい待つ。

コツは、最初強火。沸騰したら弱火。これだけである。
弱火で3分というのは鍋によって変わって来るけど
土鍋の場合、早く火を消しすぎても、土鍋自体が熱くなってるからわりとうまいこと炊ける。

弱火の時間を長くすればおこげも作れるんだが、
「このおこげがおいしんだよね」などとのたまうのは
1年に一回何かのイベントで土鍋ご飯を食う場合だけである。
毎日食べる方としては、はっきり言っておこげなんかいらない。真っ白な飯が食いたいのである。


火で炊いたご飯はほんとにうまい。
私はあるとき炊飯器が壊れて、仕方なく土鍋で炊いたのが始まりだが
それ以来炊飯器を買うことがなくなった。
土鍋で十分である。

よくご飯炊く専用の土鍋が売ってるが
あんなんじゃなくても普通の土鍋で十分である。
100円均一の店で売ってる300円くらいの土鍋でいい。
(最近はなぜか100円均一のくせして、200円とか300円のものまで売ってる)


まあ、とにかくお米はコストパフォーマンス最強だと思う。



最強の食材。その2「袋ラーメン」

いわずと知れたビンボー男子にとっての最高のパートナーである。

何より安く、そして腹がふくれる。そしてうまい。

だいたい5袋入り200円ぐらいで売っている。1袋40円。
ただ、私の実感としてだが、常に安いやつは、麺の量が少ない。

うまさ、量ともに最強なのがサッポロ一番なのだが
最近は高くて、安いときでも5袋250円ぐらいはする。

私が若いころは200円ぐらいで売ってた記憶があるんだけど
一時小麦粉の値上がりどうのこうのといったときに一気に100円ぐらい値段が上がった。

それでも一人暮らし男子にとって最強のアイテムであることに変わりはない。


ご飯と袋ラーメンで1食完成である。1食100円。
白ご飯じゃ食えないなら。ふりかけでもかけてりゃいい。

「炭水化物に炭水化物なんて信じられない!」
というあなたはもうここで読むのをやめることをおすすめする。

袋ラーメンのよさは
弁当屋で弁当2個買うくらいなら、弁当を1個にして袋ラーメンを食えば満足できることである。
弁当400円に対して袋ラーメン40円。
十分の一のコストですむ。


まさに最高のコストパフォーマンスを見せてくれる最強のアイテムが袋ラーメンなのである。




最強の食材。その3「豚こま肉」

肉は、豚肉より鳥肉のほうが安い。
鳥むね肉や手羽元だと、だいたい100g50円ぐらいで売っている。

ただ、鶏肉は料理なれしてないと扱いずらい。

その点、豚こま切れ肉は、炒め物から煮物にまでなんでも合うし、使いやすい。
だいたい安いときなら100g100円以下ぐらいで売っている。

安いときに大量に買っておいて、冷凍しておく。
ここで電子レンジがないからといって冷凍をあきらめてはいけない。

めんどくさいが、豚肉を一枚一枚広げて、横とくっつかないようにしてラップし冷凍しておけば
解凍なんぞしなくてもそのままフライパンに投入できる。
この点が鶏肉だと火が通るのに時間がかかるのでこの手が使えない。
やっぱり豚肉最強と思うのである。


牛肉が食いたいと思ってはいけない。
いや牛肉がくいたきゃ、松屋にいけばいい。
牛めし280円で味噌汁までついてくる。

ちなみに私が若いときは牛丼は400円した。
そう思うといい時代になったもんだ。

もちろん並では足らないというなら、お持ち帰りにして
家で袋ラーメンといっしょに食えばいい。十分満足できる。



最強の食材。その4「じゃがいもと玉葱」

じゃがいもと玉葱は安い。
そしてじゃがいもは腹がふくれる。

戦争中は、食うものがなくてサツマイモを主食にしていたという話を聞いたことがあるが
確かに芋は貧乏人にとって大変助かる食材である。

よく近所のスーパーが特売日で箱売りをしていて
1kg300円ぐらいで売ったりしている。

それを買ってくる。
一人暮らしで箱買いなんて、と思われるかもしれないが、じゃがいも玉葱は1ヶ月ぐらいは腐らない。

まあ、じゃがいもは基本、後半になると芽が出てくるのだが、
そんなもの皮をむくときにちょっと深く向いておけばなんら問題ない。

ちょっと芽が出てきたね。みたいなのより、これ完全に芽生えてるやん。というのを
いままでいくつも食ってきたが、一度も腹をこわしたことないし、しびれたこともない。
芽なんて別にどうってことない。


じゃがいもと玉葱があれば、
カレー、ポテトサラダ、肉じゃが、ポテトフライ、と腹いっぱい食えるおかずがいろいろできて助かる。


その中でもやっぱり最強の料理はカレーである。

カレーはなんといっても一回大量に作ってしまえば1〜2週間は料理を作らなくてもいいのが
めんどくさがりとしては大変助かる。
もちろん毎食カレーである。
あいにく朝からでも大盛りカレーを食べれる私としては全然苦痛ではない。
むしろうれしいぐらいだ。

作るのも簡単だし、値段も安い。
カレールーなんて100均でも売ってるし、
じゃがいも玉葱を大量に入れても1食にしたら100円切ると思う。

なんならカレーに袋ラーメンをプラスしてもいい。
カレーとラーメンという若者にとって最強に組み合わせの定食を
自宅で安く食えるなんて、やっぱり自炊最強である。


「カレーとラーメンをいっしょに食べるなんて人間の食事と思えない」とつぶやいたあなたは
ここでこのサイトを閉じることをお勧めする。


最強の食材。その5「キャベツ」

キャベツも安い。だいたい1玉150円ぐらいで売ってる。
安いときを狙えば1玉100円で買える。

ここで間違っても半玉とか4分の1玉とかを買ってはいけない

半分に切られたものは、しなびるのも速いのだ。

1玉を買ってきて、まずは芯をくり抜く。
そこに水でぬらしたキッチンペーパーを突っ込み
ビニール袋に入れてしまっておき
これを1枚1枚外側からはがして使うと
だいたい2〜3週間は普通に持つ、しなびれたりしない。

キャベツは炒め物系が多くなってしまうのがデメリットだが、量が多く、すぐに出来るのがいいところである。
ロールキャベツなどというよくわからない食べ物は決して作ってはいけない。
男はだまって野菜炒めにするべきである。

まあ、野菜炒めだと物足りないのでここで活躍するのが袋やきそばである。
3玉100円で売っているあれである。

キャベツと豚こま肉をいためて麺を入れれば、立派な焼きそばになる。
そこにご飯があれば焼きそば定食の完成である。

ご飯のおかずに焼きそばとは信じられない人はもはやここまでこの文章を読んではいまい。



キャベツを使った最強の丼をお教えしよう。
ツナ缶(80円)を使うちょっと贅沢な料理だ。

まずフライパンにツナ缶の油だけをいれ、キャベツを炒める。
そこにツナ缶を入れ、いっしょに炒める。塩、こしょうをして、卵を入れる。
卵に火が通ったら完成である。
これをご飯の上にかけて食う。最強にうまい。



最強の食材。その6「大根」

大根も安くて量が食えるのでコストパフォーマンスのいい食材である。
ただ、難点としては、煮物系になるので料理初心者には抵抗があるかもしれない。

でも煮物も大量に作ってしまえば2、3日は料理を作らなくてもいいので大助かりである。


よく「一人分だけ料理するのって手間だし、お金もかかる。」
なんて聞くが、
そんなの4、5人分作って、毎日食えばいいだけと思うのだが、いかがだろうか。

よもや次の日も同じもの食べるなんて信じられないという人がまだこの文章を読んでいることはないと思うが。


あと、煮物のいいところはテキトーに味付けしても
なんとなくおいしくなるところである。
しょうゆとみりんを入れて30分以上煮込めばテキトーに作ってもおいしい。
金がなければ時間をかければいい、単純な話しである。




最強の食材。その7「パスタ」

100均に行けば、500g100円で売っている。

ソースを作るのが面倒くさいが、これも100均で100円で二袋入ってて、
パスタにあえるだけというようなやつがある。
たらことかめんたいことか

これはうまい。

自分で作って簡単なやつなら
やっぱりツナ缶とキャベツ。
ツナ缶とキャベツとゆでたパスタを全部炒めながら混ぜればできあがり。
これもうまい。


だいたいパスタって1人前100gらしいのだがもちろんそんなものでは足りない。
でも足りないのなら、米を炊けばいい。

パスタも150gぐらいをゆでればいい。

あえるだけのソースならパスタと分量が合わなくなるがそんなことは気にする必要ない。
少しぐらい薄くたってうまいものはうまいのだから。

米1.5合とパスタ150g
1食でこれだけ食えれば腹いっぱいにはなれて十分満足である。しめて150円。


ご飯とパスタなんて・・・
いやもう言わないでおこう。